2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
これを受け、文科省では、都道府県の免許法認定講習等の開設の支援、独立行政法人特別支援教育総合研究所による免許法認定通信教育の実施の拡大などを行い、各都道府県においても特別支援学校教諭等の免許状保有率向上に取り組んでいただいた結果、平成二十六年度当時七二・七%であった特別支援学校の教員の特別支援学校教諭の免許状保有率は、令和二年には八四・九%まで上昇したものの、全ての教員が免許状を所持する状態には至っておりません
これを受け、文科省では、都道府県の免許法認定講習等の開設の支援、独立行政法人特別支援教育総合研究所による免許法認定通信教育の実施の拡大などを行い、各都道府県においても特別支援学校教諭等の免許状保有率向上に取り組んでいただいた結果、平成二十六年度当時七二・七%であった特別支援学校の教員の特別支援学校教諭の免許状保有率は、令和二年には八四・九%まで上昇したものの、全ての教員が免許状を所持する状態には至っておりません
現職教員を対象として、ただ、特別支援学校の教諭の免許状の取得などにつきましては、免許法認定講習等いろいろな機会が必要でございます。そういったものについてこれを伸ばしていく事業でございます。 こうした事業の中で、今委員おっしゃられましたような障害者権利条約あるいは障害者差別解消法の知識などを得ることも含めまして、資質の向上が図られるというような趣旨で進めてまいりたいというふうに考えております。
特別支援教育担当教諭についてはより一層の専門性が求められることから、特別支援学校教員免許状取得促進のための認定講習等を充実していく必要があると思いますけれども、御見解をお伺いいたします。
今後、各都道府県におきまして、免許法認定講習等の実施によりまして、現在の学校栄養職員の方々が栄養教諭免許をそれぞれ取得していただきまして円滑に栄養教諭としてそれぞれ各学校で食の指導に当たっていけるように、制度の円滑なスタートに向けて一生懸命努力してまいりたいと考えております。
また、今まで学校栄養職員が食に関する指導について積極的に推進してきたわけでございますが、その実績に教育職員として必要な素養を認定講習等でプラスして移行することによって、先ほど来申し上げています喫緊の課題に対応できる即実践力につなげるべきと考えます。したがって、課題の二つ目でございますが、移行に関する環境整備については、大変な重要な課題だと思いますので、よろしく御配慮をお願いしたいと思います。
三、前項による必要な定数の確保の努力とあいまって、栄養教諭への移行が円滑に進められるよう、学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得するための認定講習等の機会の確保に努めること。
五 学校栄養職員が栄養教諭免許状を取得するための認定講習等の機会の確保に努めること。 六 薬学教育の修業年限延長の目的である医療薬学教育の充実のため、医療機関、関係行政機関等の理解と協力を得て、各大学における指導体制の整備、教育・実習施設の確保等の充実を図るよう努めること。特に、長期の実務実習の受入れのための指導者及び施設の確保について配慮すること。
認定講習等については、強化充実されるように各都道府県教育委員会をぜひ指導していただきたい、このことをお願い申し上げておきます。 次に、実験・実習費についてお尋ねいたします。 あと十分ちょっとしか時間がないので急ぎますが、普通高校における理科実験等ももちろんでありますけれども、実業高校における実験・実習費というのは、いわば教育の命の綱であります。これがないと実験・実習ができない。
それから、実習助手に対する単位認定講習についてでございますけれども、実習助手が、一定の期間良好な成績で勤務して、大学等において所定の単位を修得することによって、農業実習、工業実習など実習にかかわる免許状を取得できることとされているわけでございますが、この単位を修得させるために、都道府県の教育委員会あるいは大学におきまして免許法の認定講習等を実施しているわけでございますが、平成三年度には三十二部県、四大学
十二年経過した三年間で十単位ということばかり考えますと、やはりその制度の本来の趣旨にもとるわけでございまして、先ほど御指摘の十五年経過したときの単位軽減措置がなくなるというのは、あくまでも計画的にその十単位の単位をお取りいただくための誘導措置ということでございまして、その前段階としては授与権者の認定講習等の指定でございますとか、それから任命権者の機会の提供義務もあるわけでございますので、そうした受講者
それから、認定講習等の指定でございますけれども、これは該当者の意見も聞いていろいろの事情を勘案し、授与権者が指定することになろうかと考える次第でございます。
○勝木健司君 採用後十二年経過後、二種免許取得者は一種免許の取得のための認定講習等を当然受けることになろうかと思われるわけでありますけれども、この認定講習の中身というものは一体どういうものか、お伺いをしたい。 そしてまた、形式的に単位を取ればよいということで終わるのであるのかどうか。
それから採用後十二年を経過した者につきましては、当該者の意見を聞きまして、授与権者が単位修得のための認定講習等の指定を行うことになっている次第でございます。そういたしますと、任命権者につきましては単位修得の機会をこうした者に提供するよう努力義務が課されている次第でございます。
二種免許状を有する教員に対する大学における認定講習等の指定は、地域や勤務校の状況等を踏まえまして、本人の意見を聞きまして、授与権者が行うことになります。 この大学における認定講習等は、通常は夏季休暇期間中に実施されるものと考えられますので、一般には受講者の後補充の措置は必要ないものと考えております。 なお、勤務につきましては可能な限り支障がないように配慮する必要があると考えます。
したがって、御指摘のような具体的な計画を作成することは現在考えておりませんが、引き続き大学院修士課程への派遣等につきまして配慮いたしますとともに、認定講習等の単位修得の機会が設けられますよう関係者の指導に努力してまいりたいと存じております。 次に、社会人の活用と臨時教員の本採用についてお触れになりました。
ただ、一種免許状を有する教員が積極的に特定の分野について深い学識を積むことは教員組織全体の資質の向上につながるというふうに考えているわけでございますから、私どもとしては、引き続き大学院修士課程への派遣等について配慮すると同時に、認定講習等、できる限り単位修得の機会が得られるよう努力してまいりたい、そのように考えている次第でございます。
また、現職教員が専修免許状を取得する場合におきましては、大学または教育委員会による認定講習等単位修得の機会を提供するように指導してまいりたいと存じております。
○倉地政府委員 二種免許の方が一種免許を取るために認定講習にお出かけになるときの問題でございますけれども、教員が学校をあけることは望ましいことではないと私ども考えているわけでございまして、認定講習等はでき得れば長期休業期間中に行うようにということで考えている次第でございます。
昭和五十六年の五月二十九日、後に文部次官になられました三角政府委員は、同じように、「当該職業教科の教諭の資格を得られることは、これは望ましいことでもあると思っておりまして、現在も、それは認定講習等による道が開かれておるわけでございます。そのことによりまして、現行制度では実習教諭への昇進が可能でございます。」こういうことがある。問題は、私はこのときも言ったのだけれども、「可能でございます。」
それからもう一つ、関連いたしますが、昭和五十六年五月二十九日、後に文部事務次官になられた三角政府委員の答弁の中で、「当該職業教科の教諭の資格を得られることは、これは望ましいことでもあると思っておりまして、現在も、それは認定講習等による道が開かれておるわけでございます。そのことによりまして、現行制度では実習教諭への昇進が可能でございます。」
大学あるいは認定講習等における保健教育法の制度的充実によって、教師の認識を高める施策を講ずることも必要ですし、マスコミを通じて喫煙の有害性を広く国民に知らせる、または保健所等における地域講習会によって国民の知識普及を図るということも極めて重要だというふうに思います。
一般に免許状を持っておりまして、実習助手がさらに実習教諭なり、あるいは普通の教諭ということもあろうかと思いますが、そういうことに採用されますことは望ましいわけでございますけれども、いまこの免許状所有者の中には認定講習等で免許状を取得された方もございますし、もともと採用のときに免許状を持っておった方が実習助手という形で採用されているという者もございますので、その内訳がはっきりいたさないわけでございます
○鈴木(勲)政府委員 できるだけ認定講習等によりまして必要な資格を得るような施策は進めるわけでございますけれども、具体的に都道府県がその資格を持った方をどのような方針で採用するかということは、都道府県の実習教諭の定数、またその新陳代謝の割合でございますとかそういうことから決まってくるわけでございまして、その際、実習教諭を任用いたします基準といたしましては、たとえば工業におきます一般の教科の教員を採用
私どもとしては認定講習等の奨励をいたしまして、免許状を取得いたしました方が欠員等がある場合には採用計画に従いまして採用されることが望ましいというふうなことで一般的な指導はしているわけでございますが、特別に何年にどうこうしたということはしていないわけでございます。
に職業学科におきましては必要な職として定着しておりまして、非常に重要な役割りを果たしておりますので、そういう意味で、それそのものとしての評価をすることが大事であると思っておりますが、ただいま御指摘のように、実習助手個々の方々によりまして、これらがいろいろな方法で勉強なさいまして、そして、たとえば当該職業教科の教諭の資格を得られることは、これは望ましいことでもあると思っておりまして、現在も、それは認定講習等
正規のコースの中には、四年のコースもございますし、現職の先生が一年程度入ってきて研修するコースもございますが、それを合わせまして大体二千名、それからその他の一般大学等において免許資格を取る人が千名ぐらいということでございますから、恒常的に見ますればこれで間に合うわけでございますが、そのほかに特殊学校教員の資格については、認定講習等をやりまして現職の先生の資格を取るというのをやっておりますので、恒常的
そこで、各県等にお願いして、いわゆる認定講習等をやりまして、そういう普通学校の免許状だけしか持っていない方は、養護学校の教諭の免許状を取るためには、最低たしか十単位取らなければいけないわけで、その講習会を毎年やるように奨励をし、またやっていただいておるわけで、逐次そういうふうに切りかえつつあるということが一つと、それから御承知のように、養護学校の先生につきましては、これは盲聾も一緒でございますけれども
別表第四の備考を加えました点につきましては、今回他の別表第三につきましても、これは全然別のことでございますが、重複を避けるという意味におきまして、認定講習等で上級免許状をとろうといたします場合に、同じ教科を、たとえば現在ですと小学校の臨免から二級免になりました場合に勉強した内容は、今度は中学校の上級免許状をとる場合等にカウントできないんでございますけれども、小、中、高等学校間の上級免許状を取得をしようとする